ホーム > 道路陥没事故について > 補償について
補償について
被害を受けた方への補償については、交通局と大成JVが協力して進めており、できるだけ早く賠償金の支払いを終えるよう、被害者の皆様へ誠実に対応してまいります。
(1)賠償の基本的な考え方
- ①交通局及び大成JVは、協力して、専門家の意見を踏まえながら、本件事故と相当因果関係 (予見することが可能な、法的に認められる因果関係を言います。)があると認められる損害に対して賠償を行っています。
- ②損害額の計算は、領収書などの証拠書類をもって行い、損害額を計算するための証拠書類がない場合は、賠償を行いません。ただし、関連する記録帳簿等により損害額を認定することができる場合は、この限りではありません。
(2)賠償の範囲や対象
賠償の範囲や対象は、以下のもののうち、本件事故と相当因果関係が認められる損害となります。
範囲 | 対象 |
---|---|
建物及び工作物への損害 | 〇建物、工作物の復旧費用 |
建物及び工作物への損害 | 〇廃棄食材、商品の価額 |
〇営業休止を余儀なくされた期間中の給料相当額 | |
〇営業休止を余儀なくされた期間中の賃料及び共益費相当額 | |
〇営業休止を余儀なくされた期間中に得られなかった利益 | |
〇本件事故と相当因果関係が認められるその他の損害 | |
ライフライン停止による損害 | 〇廃棄食材、商品の価額 |
〇個別具体的な事情を踏まえて本件事故と相当因果関係が認められるその他の損害 |
●賠償基準や賠償の流れについて:「陥没事故に関する損害賠償について」
(3)損害賠償の負担等に関する合意
道路陥没事故によって生じた損害に対する賠償の負担等については、平成29年5月31日付で、以下の通り大成JVと合意しています。
<合意の主な内容>- ①交通局と大成JVとは、検討委員会の報告書で示された道路陥没事故の原因に関する指摘を真摯に受け止め、事故の原因に関する反省に立ち、工事再開に関する留意点をふまえて、今まで以上に情報を共有し互いに協力しながら、安全を最優先に工事の再開に取り組む。
- ②被害者に対する賠償金及び原状回復費用については、大成JVがその全額を負担する。
- ③被害者への対応及び損害賠償に関する協議については、引き続き、交通局と大成JVが協力して誠実に行う。
- ④交通局は、工事の工程、並びに工事再開後の安全確保のための対策、及び工法について、適正に設計変更を行うとともに、その結果生じる諸費用について、適切に負担する。
(4)補償についてのお問合せ先
- ●福岡市交通局工事事務所
092-409-7390(平日9時~17時) - ●大成JV工事作業所
092-483-1760(平日9時~17時)